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社労士とは

社会労務士(社労士)とは?

私たちには、健康で経済的に安定した生活を営む権利があります。
しかし、働いて生活をしていく過程において安定を脅かす様々な要因が存在していることもまた事実です。 労働災害による怪我や病気、また失業の不安などが挙げられます。
この様な事から私たち国民を守る為、国は社会保障制度として「労働基準法」、「雇用保険法」、「健康保険法」、「国民年金法・厚生年金法」といった法律を定めています。
社労士(社会保険労務士)は、こうした社会保障制度と人事労務分野を専門とした、日本で唯一の国家資格です。

社労士は健康保険や雇用保険、厚生年金等は数十種類の法規化された業務を専門知識を活かして処理するエキスパートです。
国と生活保障を求める国民の「かけ橋」であり、会社と労働者の「かけ橋」としての存在こそ社労士なのです。

社労士のお仕事とは?

企業は、社会保険料や労働保険料の半額以上を負担しています。

在籍している従業員に対して支給される社会・労働保険の主な給付

(※平成23年7月現在の給付内容です。変更となる場合もござますので、ご了承ください。)

  • 傷病手当金(健康保険)
    従業員が、療養のため連続して4日以上会社を休む時に休業4日目から支給されます。
    支給額は標準報酬の3分の2です。休業中に給与を支払うとその分が給与から差し引かれてしまいます。
  • 休業補償給付(労災保険)
    休業4日目から支給され、保険給付と特別支給金(福祉的な意味合いの加算金)で平均賃金に相当する額の8割が支給されます。
  • 出産手当・出産育児一時金(健康保険
    出産育児一時金は出産に対する一時金で42万円、出産手当金は産前産後休業中の所得保障で、支給額は標準報酬の3分の2です。
  • 育児休業給付(雇用保険)
    雇用保険の給付で、育児休業中に休業前の賃金の50%相当の額が給付されます。
  • 高年齢雇用継続給付(雇用保険)
    60歳前後、60歳時点の賃金に比べ75%未満に低下した状態で雇用する場合に支給されます。
    (この給付をうまく活用して賃金値下げをすれば従業員の手取りの下がり方はだいぶ緩和されます。)
  • 在職老齢年金(厚生年金)
    60歳以上で雇用されていると年金は賃金・賞与と年金額との関係でカットされます。
    賃金が高ければよいというものではありません。

これらの給付は、全て企業が半分以上負担している社会・労働保険から従業員に支給される給付です。
この仕組みをよく理解し、上手に活用しなければもったいない事です。

ご相談は「大島労務管理事務所」にお任せ下さい

年金のエキスパートです!

高齢化社会になり、年金をもらいながら働く従業員が増えています。
これからは1従業員から年金の事を相談される機会が必然となっていきます。
社会保険労務士は年金の専門家です。
お困り事など、お気軽にご相談下さい。

労働法のプロフェッショナルです!

個別労働関係紛争が増えています。
個別労働関係紛争とは、「労働組合対企業」ではなく「従業員個人対企業」の紛争の事です。
現在では、組合対企業よりも個人対企業のトラブルが増えている時代です。
この様なトラブルを未然に防ぐためにも労働法の専門家である社会保険労務士がサポートします。

退職金や賃金問題のスペシャリストです!

退職金制度や賃金制度が古いとお悩みではありませんか?
この分野もやはり社会保険労務士の専門分野です。お気軽にご相談下さい。
なお、ご相談内容によってはコンサルティング業務として、顧問契約とは別途契約となる事もございます。

人材育成のコーディネーターです!

人材の育成や従業員のモチベーション対策は企業経営上非常に重要です。
従業員のやる気やモチベーションをどう高めていけばよいのか?など、ご相談からお申し付け下さい。

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