不当解雇、賃金不払い、セクシャルハラスメントなど労働者と経営者間のトラブルについて当事者間での解決が困難な場合、考えられる事は裁判による調停が一般的でしょう。
ですが、裁判には長い時間と多額の費用が必要となるため、泣き寝入りとなる場合もあります。
しかし、泣き寝入りでは問題解決には決してなりません。
そこで、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。
これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。
具体的に特定社会保険労務士とは、労働者と経営者が争いになった場合に、次のADRにおける代理人として裁判によらない円満解決を実現する事ができる社会保険労務士を指します。
紛争解決手続代理業務の内容
- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要) - 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
- 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
など
まずは、ご相談からお気軽にお問い合わせください。