中小事業主等・建設業の一人親方等
大島労務管理事務所では、建設業一人親方および自営業の方の労災保険(特別加入)へのご加入手続き、及びご加入後の各種事務手続きを廉価にて承っております。
お気軽にご相談下さい。
労災保険特別加入制度とは?
労災保険は原則として、その事業に使用される「労働者」にしか適用されません。
つまり、使用者側の立場にある人(個人事業における事業主本人及びその家族従事者、法人事業における代表取締役その他の取締役、又は建設の事業を行う一人親方等)は、業務上や通勤によってケガをしても労災保険が適用されず結果として、自己負担による治療費を支払わなくてはならなくなります。
しかし、多くの中小企業の事業主や一人親方等の方々は、現場で労働者と同じように働いており、業務上や通勤途上でケガをする危険は労働者となんら変わりません。
そこでその様なみなさまにも労災保険の適用を受けられる様にするため設けられた制度が【労災保険の特別加入制度】です。
労災保険に特別加入するには?
特別加入する場合には、労働保険事務組合(中小事業主等の場合)や一人親方等の団体(一人親方等の場合)にご加入頂く必要があります。
なお、中小事業主等の特別加入の場合、雇用する労働者の労働保険事務についても同時にご委託頂ける事となります。
ご加入頂ける方の範囲
・中小事業主等
下表に定める人数以下の労働者を使用する事業主等(個人事業における事業主本人、法人事業における代表取締役)及び個人事業主と同居している親族、法人事業におけるその他の取締役等です。
金融業 / 保険業 / 不動産業 / 小売業 | 50人 |
---|---|
卸売業 / サービス業 | 100人 |
上記以外の業種 | 300人 |
・一人親方等(建設業)
労働者を使用しないで建設の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方です。